
前回の続きです。
自分が死んだ時に
相続が自分の希望通りに
いけばいいと残した遺言で
思いがけず家族がトラブルに
なってしまったケースです。
亡くなった男性、妻は先に
亡くなっていて
相続人は子ども2人。
家を継ぐ同居家族の長男と
その妹の嫁に行った長女。
長女は嫁ぎ先の親と同居して
遠方なのでほとんど行き来が
なかったとのこと。
男性のお世話は、長男夫婦が
やってくれていました。
男性は相続財産の全てを
長男に相続させるとの遺言を
遺しました。
男性の財産、
家と土地で2,000万円、
現金預金3,000万円
合計5,000万円は全て長男が
相続しました。
何ももらえなかった妹は
納得いきません。
子どもには親の相続財産を
最低限受け取る権利があります。
遺言よりも強い権利です。
この場合の妹の権利は
もともとの法定相続分が
親の財産の半分です。
(兄弟2人二分の一ずつ)
最低の相続の権利はその半分
相続財産全体の四分の一です。
この場合では1,250万円。
結局話し合いで解決できず
裁判所の決定で
妹は現金1,250万円を
兄からもらいました。
裁判になったので
それぞれの弁護士の費用
係争に費やした時間
精神的負担、兄弟間の今後の関係の
修復が困難など
子どもたちに大きなデメリットと
なりました。
親の遺言が子どもたちの
遺留分に配慮したものだったら
このようなトラブルは防げたはず。
また長男に多く財産を残したかったら
生命保険などを活用したり
嫁や孫に遺言で残したり
生前で援助したり
ちょっとずつ財産の移転はできたかも
しれません。
相続に不安を感じたら
専門家に相談をしておいた方が
よさそうです。
相続の基本については
ファイナンシャルプランナーも
解説できます。
お金のこと悩んだら
FP石井順子に聞いてみて!